STIPULATION住宅宿泊事業約款 (2021年11月1日最終改定)
(適用範囲)
第1条
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(宿泊契約締結の拒否)
第4条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからニのいずれかに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、その他の反社会的勢力、若しくはこれらに準ずる者(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等の関係者
ロ 暴力団等が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
ハ 法人で、その役員(取締役、執行役又はこれに準ずる者をいう。)のうちに暴力団等に該当する者があるとき
ニ 暴力団等に自己の名義を利用させる者であるとき
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し、脅迫・恐喝・威圧その他暴力的要求行為が行われ、若しくは合理的な範囲を超える負担を求められたとき、又はかつて同様の行為を行ったと認められるとき。
(8)天災、施設の故障、その他止むを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)新潟県旅館業法施行条例第5条に規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第5条
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後20時(到着予定時刻が予め明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第6条
①項 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が、次のイからニに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、その他の反社会的勢力、若しくはこれらに準ずる者(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等の関係者
ロ 暴力団等が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
ハ 法人で、その役員(取締役、執行役又はこれに準ずる者をいう。)のうちに暴力団等に該当する者があるとき
ニ 暴力団等に自己の名義を利用させる者であるとき
(3)宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し、脅迫・恐喝・威圧その他暴力的要求行為が行われ、若しくは合理的な範囲を超える負担を求められたとき、又はかつて同様の行為を行ったと認められるとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)新潟県旅館業法施行条例第5条に規定する場合に該当するとき。
(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
②項 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第7条
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、旅券の提示かつ、旅券の写しの保存
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第8条
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、原則午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には客室タイプに応じた追加料金を申し受けます。
(利用規則の遵守)
第9条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第10条
当ホテルの施設等の営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第11条
宿泊者が支払うべき宿泊料金の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第12条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、事業活動総合保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第14条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、 毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、所有者からの申し出がない限り、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第16条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第17条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
備考
1. 基本宿泊料は宿泊契約内容に準拠します。
2. 子供料金は小学生以下に適用し、原則小学生は大人料金の70%、3歳~未就学の子供は大人料金の50%、0~2歳の子供は2,000円いただきます。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
備考
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(15名以上)については宿泊契約内容に準拠します。
第1条
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(宿泊契約締結の拒否)
第4条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからニのいずれかに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、その他の反社会的勢力、若しくはこれらに準ずる者(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等の関係者
ロ 暴力団等が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
ハ 法人で、その役員(取締役、執行役又はこれに準ずる者をいう。)のうちに暴力団等に該当する者があるとき
ニ 暴力団等に自己の名義を利用させる者であるとき
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し、脅迫・恐喝・威圧その他暴力的要求行為が行われ、若しくは合理的な範囲を超える負担を求められたとき、又はかつて同様の行為を行ったと認められるとき。
(8)天災、施設の故障、その他止むを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)新潟県旅館業法施行条例第5条に規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第5条
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後20時(到着予定時刻が予め明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第6条
①項 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が、次のイからニに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、その他の反社会的勢力、若しくはこれらに準ずる者(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等の関係者
ロ 暴力団等が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
ハ 法人で、その役員(取締役、執行役又はこれに準ずる者をいう。)のうちに暴力団等に該当する者があるとき
ニ 暴力団等に自己の名義を利用させる者であるとき
(3)宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し、脅迫・恐喝・威圧その他暴力的要求行為が行われ、若しくは合理的な範囲を超える負担を求められたとき、又はかつて同様の行為を行ったと認められるとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)新潟県旅館業法施行条例第5条に規定する場合に該当するとき。
(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
②項 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第7条
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、旅券の提示かつ、旅券の写しの保存
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第8条
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、原則午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には客室タイプに応じた追加料金を申し受けます。
(利用規則の遵守)
第9条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第10条
当ホテルの施設等の営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第11条
宿泊者が支払うべき宿泊料金の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第12条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、事業活動総合保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第14条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、 毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、所有者からの申し出がない限り、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第16条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第17条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内 訳 | ||
---|---|---|
宿泊客が支払うべき総額 |
宿泊料金 | ①基本宿泊料 ②サービス料金 |
税金 | イ 消費税 ロ 入湯税 |
1. 基本宿泊料は宿泊契約内容に準拠します。
2. 子供料金は小学生以下に適用し、原則小学生は大人料金の70%、3歳~未就学の子供は大人料金の50%、0~2歳の子供は2,000円いただきます。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の 通知を受けた日 |
当日連絡なし |
前日~当日 |
3日前~ |
7日前~ |
---|---|---|---|---|
違約金比率 | 100% | 80% | 20% | 10% |
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(15名以上)については宿泊契約内容に準拠します。